外部倫理審査委員会 規定
倫理審査規程
第1条(目的)
本規程は、臨床心理学および特別支援教育学分野において実施される、人を対象とする非侵襲的研究について、研究対象者の人権・尊厳・福祉の保護を目的として、一般社団法人関西臨床動作学研究会倫理審査委員会(以下「本委員会」という)の設置および運営に関する事項を定める。
第2条(適用範囲)
本委員会は、以下の条件を満たす研究を対象とする。 1.臨床心理学または特別支援教育学に関する研究であること 2.研究機関に所属しない、または所属機関に倫理審査委員会を有しない研究者による研究であること 3.身体的または精神的侵襲を伴わない非侵襲的研究であること
第3条(審査対象外研究)
以下の研究は、本委員会の審査対象外とする。
1.医療行為、医薬品、医療機器を用いる研究
2.身体的または精神的侵襲を伴う研究
3.法令または医学系倫理指針に基づき医療機関の倫理審査を要する研究
4.委員会が不適当と判断した研究
第4条(委員会の設置)
本法人は、本規程に基づき倫理審査委員会を設置する。
第5条(委員会の構成)
1.委員会は5名以上で構成する。
2.委員には以下を含める。
(1)臨床心理学または特別支援教育学の専門家
(2)研究倫理に関する識見を有する者
(3)非専門家(一般市民)
(4)法人および研究者と利害関係を有しない外部委員
3.性別および専門分野の偏りが生じないよう配慮する。
第6条(委員の任期)
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条(審査内容)
委員会は以下の事項を審査する。 1.研究目的および方法の妥当性(学術的意義および社会的妥当性) 2.研究対象者への説明および同意取得方法 3.研究対象者が未成年者または意思決定能力が十分でない場合における、代諾者への説明および同意取得、ならびに本人のアセント取得方法 4.心理的侵襲を含む、研究対象者に生じ得る不利益への配慮および対策 5.個人情報および要配慮個人情報の管理方法(匿名化、保管、廃棄方法等)
第8条(審査判定) 審査結果は以下のいずれかとする。
1.承認
2.条件付承認
3.再審査
4.不承認
第9条(外部倫理審査の位置づけ)
本委員会は、研究機関に所属しない研究者等を対象とした外部倫理審査委員会であり、本委員会の承認は、投稿先学会誌等により追加の倫理的説明や審査を求められる場合がある。また、本委員会の承認は、研究の実施および結果について法的責任を負うものではなく、最終的な責任は研究者に帰属する。
第10条(規程の改廃)(規程の改廃)
本規程の改廃は、委員会の議を経て理事会の承認を得るものとする。
倫理審査委員会細則
第1条(審査方法)
審査は書面審査を基本とし、必要に応じてオンライン協議を行う。
第2条(利益相反の管理)
1.委員は、審査対象研究との間に利益相反がある場合、当該研究の審査および議決に参加しな
い。
2.研究者が本法人の役員等である場合、当該研究の審査から除外される委員を設定する。
第3条(守秘義務)
委員は、審査過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
第4条(謝礼)
委員は、審査対象1件につき、3,000円の報酬を得る。
審査手数料規程
第1条(目的)
本規程は、外部倫理審査委員会の運営に必要な経費を賄うための審査手数料について定める。
第2条(審査手数料)
倫理審査申請1件につき、審査手数料は30,000円とする。なお、大学生または大学院生による研究計画への審査手数料は10,000円とする。
第3条(再審査)
本委員会による審査を通じて、「再審査」となった場合は、追加手数料は徴収しない。「再審査」
後に再提出された書類において、十分な改善が見られなかった際は、「不承認」とする。
第4条(返金不可)
審査手数料は、審査行為に対する対価であり、審査結果にかかわらず返金しない。
第5条(改廃)
本規程の改廃は、理事会の承認を得て行うものとする。
異議申立て手続規程
第1条(目的)
本規程は、倫理審査結果が「不承認」とされた研究について、研究者が異議を申し立てる手続き
を定め、公平性と透明性を確保することを目的とする。
第2条(申立て方法)
研究者は、審査結果通知日から14日以内に、書面により異議申立てを行うことができる。
第3条(再審査)
異議申立てが受理された場合、当初の審査に関与していない委員を含めて再審査を行う。
第4条(最終決定)
再審査の結果は最終決定とし、これ以上の異議申立ては認めない。
一般社団法人
関西臨床動作学研究会(KSCD)